

東京都の経営事項審査の専門家。経審の手続きはもちろんのこと、制度や仕組みだけでなく東京都の独特のルールにも精通。クライアントが、総合評定値P点を100点以上アップしたり、2億円を超える東京都の公共工事を受注するなど、数多くの成功実績を誇り、お客さまからの信頼も厚い。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版。
経営事項審査結果通知書とは、経営事項審査(経審)を受けた建設業者に対して許可行政庁から交付される書類で、正式名称を「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といいます。

「経営事項審査結果通知書」という書類名で検索してこのページにたどり着いた方の多くは、
■ 実際に手元に届いた通知書を見ても、どこに何が書いてあるのか分からない
■ 紙申請と電子申請(JCIP)で、受け取り方に違いがあるのか知りたい
■ 結果通知書をなくしてしまった、あるいは有効期限がいつまでか確認したい
このように、「そもそもどんな書類なのか知りたい」方から、「すでに手元にあり内容を確認したい」方まで、状況はさまざまです。このページでは、経営事項審査結果通知書という書類そのものに焦点を絞り、記載内容の見方・受け取り方・公表制度について解説します。
「経営事項審査結果通知書」とは
経営事項審査結果通知書とは、経営事項審査(経審)を受けた建設業者に対して、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から交付される書類のことです。正式名称は「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といい、実務上は「経審結果通知書」「結果通知書」などと略して呼ばれています。
この通知書に記載されている「総合評定値(P点)」は、公共工事の入札参加資格(等級・ランク)の基礎となる点数です。
経審という制度そのものの目的・対象者・全体の手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、まずは制度の全体像から知りたい方はこちらをご覧ください。
「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」、2つの名前が併記されている理由
結果通知書のタイトルには、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」という2つの名称が併記されています。これは、1枚の通知書が2つの役割を兼ねているためです。
経営規模等評価(X1・X2・Z・W)は許可行政庁が評価
完成工事高(X1)、自己資本額・利益額(X2)、技術力(Z)、社会性等(W)の4項目は、「経営規模等評価」として、許可行政庁(東京都知事許可であれば東京都)が直接評価します。
| 許可行政庁が評価 | |
|---|---|
| 完成工事高 | X1 |
| 自己資本額・利益額 | X2 |
| 技術力 | Z |
| 社会性 | W |
総合評定値(P点)はY評点を加えた最終結果
これに、登録経営状況分析機関が算出する経営状況分析の結果(Y評点)を合わせて、許可行政庁が総合評定値(P点)として通知します。
| 登録経営状況分析機関が評価 | |
|---|---|
| 経営状況分析 | Y |
つまり、経営規模等評価の結果は、総合評定値(P点)を構成する1つ1つの要素として結果通知書に表記され、最終的に1枚の通知書にまとめて記載されている、という関係になります。
| 最終的な経審結果 | |
|---|---|
| 総合評定値P点 | X1・X2・Y・Z・Wから算出 |
各審査項目の詳細や、評点の中身、点数を伸ばすために優先すべき対策については、以下の記事で詳しく解説しています。経審の点数を上げることに興味のある人は、ぜひ、関連記事をご参考ください。
経営事項審査結果通知書に記載されている主な項目
結果通知書を受け取ったら、まず「どこに何が書いてあるか」を把握しておくと、内容の確認がスムーズです。主な記載項目は次のとおりです。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査基準日 | 評価の基準となる日(通常は直前の決算日) |
| 許可業種・許可番号 | 建設業許可の業種区分と許可番号 |
| 業種ごとの総合評定値(P点) | 受審した業種ごとに算出されたP点 |
| 経営規模等評価の内訳(X1・X2・Z・W) | 完成工事高・自己資本額・技術力・社会性等の各評点 |
| 経営状況分析の結果(Y) | 登録分析機関が算出した経営状況の評点 |
この中で、一番大事なのは、「業種ごとの総合評定値(P点)」です。なぜなら、P点こそが、入札参加資格を取得する際の、等級・順位の格付け基準となるからです。本ページは、「経審結果通知書の記載内容や受け取り方法や有効期間」を解説することを目的としたページですので、各評点の意味や計算式、点数の伸ばし方については、本ページでは深く扱いません。
詳しくは前章でご紹介した「経営事項審査の点数を上げる方法」の記事をご参照ください。
経営事項審査結果通知書はどうやって交付されるのか|受け取り方
| 手続き | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 決算変更届の提出 | 事業年度終了後4か月以内に提出が必要 |
| 2 | 経営状況分析 | 民間の分析機関に提出。Y点を獲得 |
| 3 | 経営事項審査 | 許可行政庁に提出(紙または電子にて申請) |
| 4 | 結果通知書の交付 | P点が記載されている。入札の際に必要 |
経審結果通知書を受領するまでの手続きの流れは、上記の通りですが、結果通知書の受け取り方は、経営事項審査を「紙」で申請するか、「電子(JCIP)」で申請するか、によって異なります。また、自治体ごとに異なります。以下の記載は、一般的な取り扱いを示したものですので、必ず、申請する許可行政庁の手引きを確認してください。
紙申請の場合
窓口へ書類一式を提出して審査を受けた場合、審査完了後に、許可行政庁の窓口での交付、または郵送によって紙の結果通知書を受け取ります。受け取り方法(窓口渡し・郵送)は許可行政庁ごとに運用が異なるため、申請時に確認しておくと安心です。
電子(JCIP)申請の場合
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して申請した場合は、GビズIDプライムアカウントでJCIPにログインし、電子データ(PDF等)として結果通知書をダウンロードする形になります。紙の原本が必要な場面(入札参加資格申請や取引先への提出など)に備えて、電子データを印刷して保管しておくか、原本の交付を別途受けられるかを、申請前に許可行政庁へ確認しておくとよいでしょう。
経営事項審査結果通知書の有効期限はどこを見て確認する?
経審結果通知書の有効期限は、通知書に記載されている審査基準日(決算日)から1年7か月です。
通知書を受け取った日や、経審を受けた日から起算するものではありません。まずは、御社の決算日を確認するとともに、通知書に記載された審査基準日の欄を確認するようにしてください。
なぜ1年7か月という期間が設定されているのか、また毎年経審を受け続ける必要がある理由や、入札参加資格の有効期間との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
経営事項審査結果通知書はインターネット上で公表されている
経営事項審査の結果は、一般財団法人建設業情報管理センターのウェブサイト上で公表されています。
自社の結果を他社が閲覧できると同時に、自社も他社の結果を閲覧することができる仕組みです。経営事項審査の結果通知書には
- 2年ないしは3年の業種別年間平均完成工事高
- 自己資本額および2年平均の利益額
- 純支払利息比率や負債回転期間といった財務状況
- 在籍する技術職員の数および元請完成工事高
- 建退共への加入の有無、退職金規定の導入の有無
といった建設会社に関する詳細な情報が記載されていて、これらの情報をインターネットを通じて、自由に閲覧できる仕組みになっています。これは、虚偽申請の防止と、公共工事の入札における公平性の確保を目的とした、いわば相互監視の役割を果たしています。
経営事項審査結果通知書の提出を求められる主なケース
結果通知書は、主に次のような場面で提出を求められます。
- 国・都道府県・市区町村など、発注機関への入札参加資格申請
- 元請会社から、下請会社の実績・信頼性を確認する目的で提出を求められる場合(民間工事を含む)
入札参加資格申請における結果通知書の扱いや、申請全体の流れについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
経営事項審査結果通知書に関するよくある質問(Q&A)
ここまでの内容と合わせて、経営事項審査結果通知書について寄せられることが多いご質問を、Q&A形式でまとめました。取得にかかる期間や紛失時の対応など、個別の状況に応じてすぐに確認したい方は、こちらもあわせてご覧ください。
Q:経審結果通知書を受審してから、結果通知書が届くまでは、最短でどのくらいかかりますか?
A:許可行政庁によって異なりますが、東京都の場合、結果通知書の交付に要する期間は22日(閉庁日を含まない)となっています。
Q:経審結果通知書は、いつ必要になりますか?
A:経営事項審査を受審した後に行われる入札参加資格申請時に、結果通知書を受領している必要があります。また、実際に入札に参加する際に、結果通知書のコピーの提出を求められることがあります。
Q:経審結果通知書は、どんな意味があるのですか?
A:結果通知書は、経営事項審査を受けた証明となるだけでなく、総合評定値P点が記載されています。このP点が、入札参加資格を取得する際の、等級・順位の格付けの基準となります。
Q:経審結果通知書のP点をもっと上げたいのですが、どうすればよいですか?
A:P点の構成要素ごとの対策と優先順位については、「経営事項審査(経審)の点数を上げる方法【優先順位】を専門行政書士が解説」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
Q:自分で経審を申請して結果通知書を取得すべきか、行政書士に依頼すべきか迷っています。
A:素人の方が、自分で申請して結果通知書を取得するのは難しいと思います。行政書士に依頼する際の、判断基準やメリット・費用相場については、「経営事項審査は行政書士に依頼すべき?費用・選び方を解説」で詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。
Q:経審結果通知書を急いで取得したいです。無料相談はありますか?
A:弊所では、ご相談者お一人おひとりへの適切な対応と、質の高い面談時間を確保する観点から、無料相談は実施しておりません。事前予約制の有料相談(1時間11,000円)にて、御社の状況に即した具体的なご案内をいたします。
Q:経審結果通知書を紛失した場合、どうすればよいですか?
A:経営事項審査結果通知書は、原則として再発行ができません。紛失しないよう、許可通知書と同様に大切に保管してください。
まとめ|経営事項審査結果通知書でお困りなら
経営事項審査結果通知書(正式名称:経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)について、このページでは、以下のように説明してきました。
- 経審を受けた結果として、許可行政庁から交付される書類である
- 「経営規模等評価結果通知書」「総合評定値通知書」という2つの名称が併記されているのは、経営規模等評価(X1・X2・Z・W)とY評点を合わせた総合評定値(P点)という、2つの評価結果を1枚にまとめて通知しているため
- 記載されている総合評定値(P点)と審査基準日は、公共工事の入札参加資格に直結する重要な情報
- 受け取り方は、紙申請か電子申請(JCIP)かによって異なる
- 有効期間は、通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から1年7か月
冒頭でご紹介した4つの状況—
■ 取引先から急に提出を求められて困っている方
■ 手元の通知書の内容が読み解けない方
■ 紙と電子申請で受け取り方の違いが分からない方
■ 紛失や有効期限が心配な方
——のいずれであっても、判断に迷う場合は許可行政庁または経審の実務に詳しい行政書士に相談することで、慌てずに対応することができます。
また、
■ 取引先への提出期限が迫っている
■ できるだけ正確な答えが欲しい
■ 自社の状況に応じて個別に対応をお願いしたい
——そうした状況ほど、インターネット上に散見される無料の情報(一般論・抽象論)では対応しきれないケースが多いです。ここで誤った判断をすると、「経営事項審査の結果通知書の取得」どころか、その先にある「入札参加資格の申請」や「公共工事の受注」にも大きな影響を及ぼしかねません。
だからこそ、行政書士法人スマートサイドでは、あえて、無料相談ではなく、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)の場を設け、御社の状況をお伺いした上で、最短で取るべき対応を、その場で確定させることができます。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の経営事項審査の専門家として、経営事項審査結果通知書の記載内容の確認、急ぎでの取得、電子申請への切り替えなど、数多くの建設業者さまからのご相談をお受けしてきました。
中には、結果通知書に記載されているP点を100点以上アップさせることに成功したり、初めての入札で東京都の2億円以上の公共工事の落札に成功したクライアントもいらっしゃいます。
「取引先に提出期限までに間に合わせたい」「通知書の内容が正しいか確認してほしい」「結果通知書の取得手続きを専門家にお任せしたい」という方は、まずは、こちらのページから、事前予約制の有料相談をお申込みください。


