経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得を、横内行政書士法務事務所に依頼する4つのメリット

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得したいのだけど、

  • だれに頼んでよいか分からない
  • 何から始めればよいのか分からない
  • 周りにできる人がだれもいない

といったことで、お困りの方もいらっしゃるかと思います。いきなり、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得してください」と言われても、困ってしまいますね。

横内行政書士法務事務所は、東京都新宿区にある行政書士事務所で、

  1. 建設業関連の書類作成・申請
  2. 経営事項審査の申請
  3. 入札参加資格の申請

とともに、

4.経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得の代行

を、とても得意とした行政書士事務所です。

そこで以下では、もし仮に、御社が弊所に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得の代行を依頼した場合の、4つのメリットについて、記載させて頂きます。

<メリット1>:作業からの解放

煩わしい「書類の収集・作成・提出作業」から解放されます。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、経営事項審査を受審することによって、はじめて取得することができます。経営事項審査を受審するには、さまざまな書類を収集・作成・提出しなければなりません。

たとえば、工事経歴書。経営事項審査を受けないときは、請負金額の大きい方から順に10件程度記載するだけで済みました。しかし、経営事項審査を受ける際には、

  • 元請工事の請負金額の大きい方から、元請工事の売上高の7割に至るまで記載し、その後、元請下請関係なく、全体の工事の請負金額の7割に至るまで記載する

といった細かいルールが指定されています。

また、「財務諸表」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」や「工事種類別完成工事高」に記載する金額はすべて消費税抜きでなければなりません。

さらに、経営事項審査を受ける際には、経営状況分析結果通知書、消費税納税証明書を取得しなければなりません。

皆さんが、自力で経営事項審査を受審し、自力で経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得しようとした場合、上記のようなことを皆さん自身で行わなければなりません。

しかし、横内行政書士法務事務所にご依頼頂いた際には、「書類の収集・作成・提出作業」のほとんどすべてを弊所で行うことが可能です。

その結果、煩わしい「書類の収集・作成・提出作業」から解放され、時間に余裕をもって本業にあたることができます。

<メリット2>:「期限切れ・提出漏れ」といったリスクがゼロに!

「いつまでに…」といったスケジュール管理の必要がなくなります。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには、経営事項審査を受けることが必要です。経営事項審査を受けるには、決算変更届の提出と経営状況分析の結果通知書の取得が必要です。経営状況分析の結果通知書を取得するには、経営状況分析機関に、経営状況分析をしなければなりません。

しかも、通常の場合、上記の手続きを事業年度終了後4か月程度で行うことが必要とされます。

如何でしょうか?

よくわからない…といった感想が正直なところではないでしょうか?

経営事項審査を受けるには、期限があり、「いつまでに○○をする」といったスケジュール管理が大変重要となります。このスケジュール管理を怠ると

  • 半年後まで経審を受けることができない
  • 今年は無理なので、来年の決算まで待たないとならない
  • 入札案件に間に合わせることができない

といった思わぬ事態になることがあります。

ただでさえ「何をいつまでに」行えばよいか分からないのに、スケジュール管理を行い、期限通りに提出しなければならないというのは、難しいですね。

横内行政書士法務事務所にご依頼頂いた際には、御社に代わって、「経営事項審査の受審」から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の取得に至るまでのスケジュール管理を弊所にて行うことができます。

その結果、スケジュール管理から解放されるばかりか、提出漏れ、期限切れのリスクを減らすことができます。

<メリット3>:入札参加資格申請からの解放

経審後の入札参加資格申請についても、丸投げして頂くことができます。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得した後に何が必要か?多くの建設業者の場合、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得後に必要になるのは、入札参加資格の申請です。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、経営事項審査を受審することによって取得することができます。経営事項審査は、公共工事の入札に参加する建設会社が必ず受けなければならない手続きです。

それでは、入札参加資格申請が、簡単かというと….そうでもありません。

東京都や東京都内23区市町村の場合、電子証明書の取得やICカードリーダの取得が必要になるだけでなく、パソコンの設定や動作環境の確認など、電子申請に必要な事前準備を行わなければ、入札参加資格を取得することができません。

そのため、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得と入札参加資格の取得は、セットで考えておいた方が良さそうです。

  • 今回は、経営事項審査を受けるだけでよい
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得できればそれでよい
  • 官公庁の工事の入札までは考えていない

という方は良いかもしれませんが、公共工事の入札を検討している方は、必ず、入札参加資格の申請手続きが必要になります。

横内行政書士法務事務所は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得後の、入札参加資格申請の手続きを大変得意とした事務所です。

横内行政書士法務事務所にご依頼頂いた際には、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得だけでなく、入札参加資格申請の手続きまで、丸ごと、ご依頼頂くことができます。

<メリット4>:不安からの解放

申請経験が豊富なため、安心して手続きをご依頼頂くことができます。

  • なぜ、ネットで情報収集をしているのか?
  • なぜ、分かる人、できる人にやってもらいたいのか?

それは、漠然とした不安があるからではないでしょうか?人は誰でも、「初めてやること」「よくわからないこと」に、「これでよいのだろうか?」「失敗したらどうしよう?」「社長に怒られたらどうしよう?」と不安を抱くものです。

そうした不安を解消するには、やはり、専門家に依頼することに尽きるのではないでしょうか?経営事項審査を受けて経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得する手続きは、行政書士なら誰でもできるわけではありません。むしろ、数ある行政書士業務の中でも、比較的難しい部類の申請手続きに該当すると思います。

手続きをプロに任せてしまえば、時間をかけて手引きを読み込むことも、書類の作り方に頭を悩ますことも、不備・間違いがあったらどうしようと考えこむ時間も必要ありません。

横内行政書士法務事務所は、

  1. 決算変更届の提出
  2. 経営状況分析の申請
  3. 経営事項審査の申請
  4. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得
  5. 入札参加資格の申請

といった一連の手続きを大変得意とした行政書士事務所です。今まで、多くの建設業者さまが弊所のサービスを利用して、公共工事の案件落札に至っています。

横内行政書士法務事務所にご依頼頂いた際には、「どうやったらよいのだろう…」とか「ここがわからないな…」といった不安から解放され、本来の業務に専念して頂くことができます。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得に不安がある方へ

最後まで、お読みいただきありがとうございました。ネットで色々調べたり、周りに聞いてみたけど、どうしてもよく分からないといった方もいらっしゃるかもしれません。

  • 結局どうしたら良いか分からない。
  • 何から準備すれば良いのか教えて欲しい。
  • そもそも、うちの会社は、経営事項審査を受けることができるの?
  • できれば、会って色々質問したい!

という方もいらっしゃるかもしれませんね。横内行政書士法務事務所では、そんな方のために有料相談を設けています。この有料相談(1時間/1万円/税込み)では、

  • 手続の流れをわかりやすく説明いたします。
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するまでのスケジュールをご案内いたします。
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得した後のことについてもお話いたします。
  • 弊所にご依頼頂いた際の、費用・金額についてもお話いたします。
  • 御社が最短で経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するにはどうすれば良いのか?について検討させて頂きます。

もし、お困りの方がいれば、ぜひ、横内行政書士法務事務所までご連絡ください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。

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