経営事項審査(経審)の手続きの流れ

このページでは、はじめて「経営事項審査(経審)」を受けようと考えている人へ、東京都の経営事項審査の専門家である行政書士法人スマートサイドに手続きを依頼した場合の流れについて、ご説明いたします。

なお、経営事項審査の基本的な制度(仕組み)・対象者・流れなどを理解したい人は、「経営事項審査(経審)とは?制度の仕組み・対象者・流れをわかりやすく解説」にてわかりやすく解説していますので、こちらのページもぜひ参考にしてみてください。

手続きの流れ

【1】まずは、メールフォームからお問合せ

東京都の経営事項審査を行政書士法人スマートサイドに依頼したい方は、まずは、ホームページにある問い合わせフォームから、メールにてご連絡ください。弊所では「言い間違い」や「聞き間違い」のない、確実で正確なやり取りを行うことを目指しています。電話による相談は、記録に残らず、後々のトラブルにつながる可能性がございます。

また、弊所では、申請手続きを、2名体制で受任する仕組みを採用しています。所内で情報を共有し、属人的な作業に頼らず、チーム体制で作業を行うことにより、タイムロスのないよりスピーディーでかつ、安全なお客さま支援が可能になります。

そのため、お電話での相談・連絡は、承っておりません。まずは、ホームページにある問い合わせフォームからメールにてご連絡ください。

【2】打ち合わせ

経営事項審査に関する初回打ち合わせの際には、以下のようなことをヒアリングさせて頂きます。

確認事項 詳細
御社の決算月 御社の決算月によっては、経営事項審査後の入札申請に間に合わせるために、急ぎ対応が必要な場合があります。
建設業許可の種類 経営事項審査は、許可行政庁に対して申請を行うため、「東京都知事許可」なのか「大臣許可」なのかのヒアリングが必須です。
経営事項審査を受けたい業種 経審を受ける場合、許可を持っているすべての業種ではなく、1つか2つに絞ることが多いです。経審後の入札申請のためにも業種選択は、とても重要です。
決算変更届の提出状況 東京都の場合、決算変更届の提出漏れがあると、経営事項審査を受審することができません。決算変更届は、経審を受けるために必須とお考え下さい。

【3】事前予約制の有料相談の実施(※状況に応じて)

行政書士法人スマートサイドでは、これから経営事項審査(経審)を受けたいという人のために、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。

経営事項審査は、公共工事の入札参加資格の等級・順位に影響を与える、とても重要な手続きです。経審の結果次第では、入札参加資格は取得できるものの、実際の案件に参加することができないといったことにもなりかねません。さらに、経審は、受け方(書類の作成の仕方)によって、その結果が多いに変わってきます。

手続きの流れを知りたいという人はもちろんのこと、公共工事の落札を見据えたより高い点数を獲得したい人、もしくは、公共工事の入札から逆算したスケジュールの共有したい人などのために、有料相談を実施しています。

事前予約制の有料相談では、下記のページで解説しているような「優先度の高い経審対策」を御社の個別の事情を加味したうえで、ご提案させていただきます。

【4】お見積りのご提示+正式なご契約

打ち合わせ後に、お見積りをご提示させて頂きます。

お見積りは「業務と料金」のページにも掲載している通りです。お見積りにご納得いただけたら、ご契約となります。正式にご依頼いただき次第請求書を発行します。請求書発行後、5営業日以内に、指定の口座にお振込みをお願いいたします。入金の確認が取れ次第、経営事項審査申請への準備に取り掛かります。

【5】決算変更届の提出

経営事項審査を受審して、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには、決算変更届を提出している必要があります。決算変更届とは、建設業許可業者が事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁に提出しなければならない下記書類の事を言います。

  1. 直前3年の各事業年度における工事施工金額の一覧表
  2. 許可業種ごとの工事経歴書
  3. 建設業法用の財務諸表
  4. 法人事業税納税証明書

決算変更届が漏れていると、経営事項審査を受けることができません。これは、経営事項審査が決算の数字をもとに、審査されるからです。初めて経営事項審査を受ける方で、決算変更届の提出漏れがある方、未提出がある方は、弊所で、決算変更届の作成・提出を行います。

【6】経営状況分析の申請

「決算変更届の提出」や「経営事項審査申請の準備」と並行して、経営状況分析の申請を行います。経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の1つであるY評点を算出するための手続きです。経営事項審査を受ける前に、事前にY点を取得しておく必要があるため、経営状況分析は、経営事項審査の前に、必ず行わなければならない手続きです。

経営状況分析は、都庁や県庁といった行政ではなく、民間の分析機関に依頼をすることになります。弊所では、ワイズ公共データシステム(株)に分析を依頼しています。

経営状況分析申請後、通常は3営業日程度で、経営状況分析の結果通知書を受領することができます。

【7】経営事項審査の申請

経営事項審査とは、簡単に言うと、御社の5つの審査項目を点数化し、総合評定値P点を算出するための手続きです。


(このページは、手続きの流れの解説であるため、各項目の詳細について知りたい方は、各専門ページをご覧ください。)


弊所では、経営事項審査の申請をJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)を利用して申請しています。そのため、お客さまには、GビズIDプライムアカウントをご用意いただき、JCIP上で行政書士への委任手続きを行っていただく必要があります。

申請書類に不備があると、その分、結果通知書の受領まで時間がかかってしまいますが、東京都の場合、標準処理期間は、21営業日とされています。

JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)を利用することによって、東京都の審査担当者とのスムーズなやり取りが可能になり、結果として、結果通知書の受領までの期間を短縮することができるメリットがあります。

【8】経審結果通知書(総合評定値P点)の受領

経審の結果通知書のことを「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」と言います。東京都の場合、経審完了後、21営業日程度で、郵送で申請会社宛てに、結果通知書が送られてきます。

この結果通知書には、総合評定値P点が記載されており、このP点が、入札参加資格を取得する際の「等級格付け」の基準になる点数です。経営事項結果通知書の「記載内容・受け取り方」を解説した専門ページはこちら。

経営事項審査の手続きでお困りの方へ

ここまで見てきたように、経営事項審査を受けて、結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)を受領するまでには、様々な手続きを経なければなりません。はじめての人が、手引きを見ながら、申請を完了するのは、とても難しいと思います。仮に、申請を完了できたとしても、その結果が御社にとって最善のものであるか?公共工事の案件を落札できるか?は、別です。

せっかく、苦労して、経営事項審査を受けたにも関わらず、まったく公共工事の入札に参加できなかったというのでは、経営事項審査を受けた意味がありません。

そういった意味で、「失敗をしたくない」「時間と手間をかけたなくない」「最短距離で、公共工事の入札参加資格を取得したい」という人は、専門家である行政書士に手続きを外注することをお勧めいたします。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の経営事項審査の専門家として、

■ 技術職員70名以上の都知事許可業者
■ 全国展開している大臣許可業者(技術職員数89名)
■ 建設機械の保有台数15台以上の公共工事落札会社
■ 総完成工事高50億円以上の大規模会社

の支援実績があります。

「経営事項審査の手続きで困っている」「一度専門家の話を聞いてみたい」「行政書士の切り替えを検討している」という人は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。

行政書士選びにお困りの人は、「費用」や「選び方」について解説した、下記記事も参考にしてみてください。

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当法人への依頼を検討中のみなさまへ。私たちが提供するのは、「確かな専門知識」と「豊富な実績」に裏打ちされた、結果を出すためのサービスです。法人としての「組織力」と「責任感」を持って、複数名の専門スタッフが一丸となってお客さまをサポートし、「経営事項審査の申請」をスムーズに進めることをお約束いたします。
  • 手続きに関する電話での無料相談は承っておりません。 質問や相談は、すべて事前予約制の有料相談をご案内させて頂きます。
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