東京都の経営事項審査で「事前確認」が必要な4つの場合

東京都の経営事項審査の手引きを読み込むと、<申請日までの書類の確認>と題して、事前確認を受けなければならない場合についての記載があります。事前確認を受けなければならないのに、事前確認をすっ飛ばしてしまっては、書類を受付けてもらえないかもしれませんね。

そこで、このページでは、東京都知事許可の建設業者が経営事項審査を受ける際に、事前確認が必要になる場合について、記載しました。手引きにも記載がありますが、下記の「確認事項」に該当する場合には、指定の書類を提示の上、持込期限までに、書類を持参し「事前確認」を受けなければなりません。

①新規申請でかつ、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合

確認事項 提示書類 持込期限
最初の許可年月日 最初の許可番号がわかる書類 審査日まで

経営事項審査を初めて受審する新規申請会社が、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合、なぜ、審査日までに最初の許可番号がわかる書類を持参して、最初の許可年月日の確認を受けなければならないのでしょうか?

経営事項審査の申請書類の中に「その他の審査項目(社会性等)」という書類があります。その中に、「項番47 営業年数」という項目があります。この営業年数は、会社設立時点からの営業年数や、建設業を始めてからの営業年数ではなく、最初に建設業許可を取得してからの営業年数を言います。

そうすると、最初に建設業許可を取得した年月日を証明しないと、「項番47 営業年数」の記載が正確な記載かどうかの判断ができません。しかも、この営業年数は、経審の結果であるP点に影響します。営業年数が長ければ長いほど、P点の点数はUPしますが、営業年数(最初に建設業許可を取得してからの年数)を確認するため、「最初に受けた建設業許可通知書」が必要になるのです。

そのため、「最初に受けた建設業許可通知書」を紛失した場合は、審査日までに最初の許可番号がわかる書類を持参して、最初の許可年月日の確認を受けなければなりません。

②技術職員が40名を超える場合

確認事項 提示書類 持込期限
技術職員の常勤性及び資格を確認
  1. 「技術職員名簿」の正本と副本
  2. 審査基準日及び申請業種が分かる書類
  3. 審査基準日現在の常勤性の確認資料
  4. 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料
審査日のおおむね1ケ月前まで

技術職員の人数が40名を超える場合に、「技術職員の常勤性及び資格の確認」が必要な理由は、おおよそ検討がつきますね。技術職員の人数が多いと、審査に時間がかかってしまうからです。

技術職員の「人数」「保有資格」「年齢」は、経営事項審査の結果であるP点に影響します。そのため、技術職員名簿に記載されている情報が事実に基づくものであるかのチェックが必要になります。そのチェックに必要なのが、

  • 資格検定合格証
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 前年度の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

になります。

経営事項審査を受審した方はわかると思いますが、技術職員名簿の作成は、とても大変です。とくに国家資格を複数持っている方が多くいる場合、どの国家資格で経審を受審すれば点数が上がるか?などの確認作業をしながら、書類を作成することになると思います。

技術職員名簿を審査する側(都庁の審査担当者)も同様に、審査基準日から遡って6か月以上の常勤性、国家資格の保有状況を1つ1つチェックしています。経営事項審査の審査時間は、1社あたり長くて30分といったところですが、40名以上の技術職員がいる会社の場合、それ以上に審査時間が長くなってしまます。

そのため、審査日の1ケ月程度まえに、事前確認を受けるように定められているわけです。

③建設機械の保有台数が6台以上の場合

確認事項 提示書類 持込期限
建設機械の保有台数が6台以上の場合
  1. 「建設機械保有状況一覧表」の正本と副本
  2. 売買契約書、リース契約書
  3. 特定自主検査記録表、自動車検査証
審査日のおおむね1ケ月前まで

建設機械の保有台数が6台以上の場合に、事前確認が必要な理由は、もうお分かりですね。建設機械を保有していると経営事項審査の結果であるP点がUPします。建設機械の保有台数は多ければ多い方が有利です。「建設機械保有状況一覧表」に記載されている建設機械の台数が多いと審査に時間がかかります。

そのため、事前に確認が必要とされています。

④裏付資料の必要な工事が20件を超える場合

確認事項 提示書類 持込期限
工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間がかかる場合

確認対象工事が20件を超える場合

  1. 受付印がある決算変更届出書の副本
  2. 契約書類など工事の裏付け資料
審査日のおおむね1ケ月前まで

経営事項審査を受審する場合、工事経歴書に記載した工事の上位5件について、「契約書」「注文書・請書」「請求書と入金記録」などの裏付け資料によって、工事の実績を証明しなければなりません。経営事項審査を受ける場合には、工事経歴書を経審用のルールに則って記載しなければならないため、単純に請負金額が大きい方から上位5件とは限りません。

経営事項審査を受審するには、受審する1業種につき上位5件の工事実績の証明が必要です。確認対象工事が20件を超える場合、つまり受審する業種が4業種を超える場合には、審査日のおおむね1ケ月前までに、事前確認を受けなければなりません。

経審でお困りの際は、ぜひ、ご相談下さい。

以上、東京都知事許可の建設業者が、経営事項審査を受ける際に、事前確認が必要な場合を記載してきました。いずれも、手引に記載されている事項ですが、理解できていない方もいらっしゃると思います。

経営事項審査は、書類の準備に大変手間がかかる審査であるといえます。都庁における実際の審査時間は、15~30分程度ですが、書類の準備には、膨大な時間と労力がかかります。特に上記に記載したような

  1. 新規申請でかつ、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合
  2. 技術職員が40名を超える場合
  3. 建設機械の保有台数が6台以上の場合
  4. 裏付資料の必要な工事が20件を超える場合

は、比較的規模の大きい建設会社であることが想像されます。技術職員が40名を超えるとなると技術職員名簿の作成だけでも一苦労ですし、20件以上の工事の裏付資料が必要だとなると、工事経歴書の記載に間違いがあったら大変です。

「経営事項審査に不慣れである」とか、「苦手意識がある」とか、「経営事項審査を受けること自体が初めてである」といった事業者さまは、ぜひ、弊所にご依頼ください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。

 

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